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株式会社を設立するときは、発起人が定款を作成して公証人の認証を受ける必要があります。定款には目的、商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所などが記載されます。発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければなりません。(取締役会設置会社である場合には、設立時取締役を、3人以上選任する必要があります。また設立時取締役は、設立しようとする株式会社が委員会設置会社を除く取締役会設置会社である場合には、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役となる者を選定しなければなりません。)
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