遺言 |
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遺言 遺言は、満15歳に達し、意思能力があるものであれば、たとえ未成年者であった手も、法定代理人の同意なくして、単独で遺言をすることができます。また、遺言は、遺言者の意思を尊重するためのものであるから、代理人が本人に代わって遺言書を書いたり、他人の意思が介在した場合は遺言が無効になります。 遺言をする際は、15歳以上の未成年者のほか、成年被後見人や被保佐人、被補助人であっても、意思能力がある限り、単独で遺言をすることができます。成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した場合において遺言をするには、医師二人以上の立会いが必要となります。このとき遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならず。秘密証書による遺言の場合は、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければなりません。被保佐人や被補助人については、保佐人や補助人の同意なくして、単独で遺言をすることができます。 遺言は、民法で定める方式に従わなければなりません。この方式に反する遺言は、無効となります。 遺言の方式を分類は、以下のとおりです。
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