消費者を守る暮らしの法律

消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、法律上では消費者事業者との間で締結した契約に関して次のようなトラブルに巻き込まれた場合には、売買契約を取消す(白紙に戻す)ことができるものとしています。

  1. 重要事項について事実と異なることを告げて契約を締結させたような場合。(消契法4条1項1号)
    重要事項とは、商品の質、用途、その他の内容、対価その他の取引条件を指します。

  2. 重要事項または重要事項に関連する事項について消費者に利益となる事項を告げた上、重要事項について消費者に不利益となる事項を故意に告げなかった場合。(消契法4条2項)
    たとえば、副作用で体に障害が残ることを知りながら、ダイエット食品を販売するような場合

  3. 契約の目的物に関して、将来における変動が不確実な事項につき、断定的判断を提供した場合。(消契法4条1項2号)
    たとえば、パソコンの教材を購入し講習を受ければ、確実に月収30万円の仕事紹介するといって教材を購入させておきながら、仕事はほとんど紹介しない場合

  4. 消費者に一方的に不利益な次のような条項や特約は無効となります。(はじめからそのような特約はなかったことになります)
    @有償の消費者契約の場合において、その目的物に隠れた瑕疵(欠陥のこと)があるときでも、その瑕疵によって生じた一切の賠償責任を負わないとする条項(消契法8条1項5号)
    A 事業者の※債務不履行によって生じた全部の損害を免除する条項。(消契法8条1項1号)
    B 事業者の※債務不履行によって生じた損害の一部を免除する条項。(ただしこの場合は事業者の故意または重過失による場合に限ります。)(消契法8条1項2号)
    C 事業者が履行に際して※不法行為を行った場合に生じた全部の損害を免除する条項。(消契法8条1項31号)
    D 事業者の履行に際して※不法行為を行った場合に生じた損害の一部を免除する条項。(ただしこの場合は事業者の故意または重過失による場合に限ります。)(消契法8条1項4号)

    債務不履行とは、約束の期日に商品を引き渡さなかった場合などです。
    不法行為とは、商品を消費者宅に運び込む途中で故意に家具を壊した、あるいは不注意で家具を壊した場合などです。

  5. 契約解除に伴う損害賠償の額あるいは違約金の額が著しく高額な場合(消契法9条)

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