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敷金について 敷金は、借主が賃料の支払いを怠ったり、賃貸借契約の目的物を毀損した場合などに発生する損害金を担保するために、賃貸借契約締結の際に賃借人が賃貸人に預けるお金です。 一般的に敷金はこのような性質のものとして広く知られておりますが、賃貸借契約書の中には、敷金の性質について具体的に記載します。敷金はあくまでも損害金を担保するためのもので、損害がなければ賃貸借契約の終了し、建物等の明け渡しとともに賃借人にかえってくるお金です。しかし敷金の性質のついて、借主と貸主との間でその捉え方が異なっていることが多く、「建物を明け渡したのに敷金を返してくれない」などのトラブルがよく起こります。 敷金の相場は、地方によって異なるようですが、関東では賃料の数か月分程度、関西では、賃料の10か月以上が多いようです。なお、敷金を定めるかどうかは当事者の自由です。特に敷金を定めなくとも賃貸借契約を締結することはできます。これについて借地の場合は、敷金を定めることはあまりないようですが、借家の場合は、ほとんどのケースで敷金を定めているようです。借地の場合は契約期間が長く、長期にわたって敷金を預かり続けるのが大変であるのに対して、借家の場合は契約期間がそれほど長くなく、建物の壁や床などを傷づけられたりするリスクが高いからだと考えられます。 |