保証金について

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保証金について


保証金は、敷金と同様に原則として賃貸借契約が終了し、建物を明け渡す際に返還するうものとして、借主が貸主に預け入れるお金のことです。ただし保証金の性質は、敷金のように賃料や損害金の担保として差し入れるだけでなく、建設協力金などのように貸主がビルなどを建設するのに必要な資金の一部を借主から借りるというように借入金としての性質をあわせもっているものもあります。そのため敷金とは違い、保証金の返還時期を建物の明け渡し時ではなく、7年後など長い期限を置いている場合があります。借主がすぐに退去してしまい、返済期限が短すぎた場合、借入金として意味をなさない場合があるからです。また保証金は借入金としての性質を有するとしても、金利はつけないケースが多いようです。

保証金の中には、一定期間ごとにその一部を償却し、その償却された部分については再び借主が差し入れるものとするものもあります。このような一定期間ごとに保証金の一部を償却するという特約を賃貸借契約の中に含めたとしても、これを有効とする判例もあります。保証金の一部を一定期間ごとに償却する旨の特約は、営業用の店舗や事務所などの賃貸借に多いようです。