権利金について

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権利金について


権利金は、建物などの賃貸借契約を締結する際に、一時金として支払われるもので、場所的な利益の対価として借主が貸主に対して支払うべきものとして定めることが多く、敷金と違って、原則として賃貸借契約が終了し建物を明け渡す際に借主に返還する必要のないものとして知られています。権利金は、土地の賃貸借(借地)や事業用として建物を貸す場合に定められることが多く、借地の場合は何十年も貸すことに対する対価として、事業用建物の賃貸の場合は、利益を生む建物に対しての対価としての性質を有します。賃貸借契約を結ぶ時に一時金として支払われるものの中に「礼金」と呼ばれるものがありますが、これは建物などを貸してくれた貸主に対してのお礼として支払うもので、権利金と同様に原則として賃貸借契約が終了し、建物を明け渡す際に返還する必要のないものとして知られています。ただし礼金は、あくまでも「お礼」として提供するものであるため、他の一時金よりも低く定められることが多いようです。

建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができます。これを造作買取請求権といいますが、この造作物を貸主が買い取る代わりに次の借主が買い取るものとして形を変えたものに造作権利金というものがあります。