敷金返還について

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敷金返還について


敷金は、賃貸借の貸主にとって、未払い賃料や損害金の担保としての性質を有します。敷金で担保される範囲は、賃料のほか、賃料が支払日に不払いであったときに発生する遅延損害金も担保します。また借家人が故意や過失によって、賃貸借の目的物たる建物等に傷をつけたり、壊したり、汚した場合等に発生する修理費やクリーニング代なども敷金によって担保します。賃貸借の借主は、賃貸借の終了によって、当該家屋等を貸主に明け渡す際に、借主の故意または過失によって建物の床や壁、畳などをこわしたり、汚したりしたときは、これを元の状態にもどさなければならない義務を負います。これを原状回復義務といいます。ただし賃貸物の通常の使用によって発生する損耗や汚損については、家賃に含まれるものとして、敷金から差し引くことはできないとする判例が多く出ています。また国土交通省住宅局が発表したガイドラインにも借主の、同様の定義をしています。敷金で担保すべき範囲は、借家関係でトラブルの多い問題でもあります。家主が、通常の使用によって発生した損耗や汚損を修復するために、壁紙を張り替えたり、畳の表替え、床の張り替えなどを行い、これらの費用を敷金から差し引いたため、借主に敷金を返してくれないときには、法的手段を用いて敷金返還請求をしていくこととなります。内容証明郵便などで請求し、それでも応じてくれないときは裁判所に敷金返還請求をします。

建物を目的とする賃貸借契約の貸主が途中で変わった場合、原則として敷金は新しい所有者に引き継がれることとなります。