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憲法第26条
第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
旭川学力テスト事件(最大判昭51.5.21)第1次徳永教科書事件(最判平5.3.16)など、教育内容の決定権の帰属先について裁判で争点となった事件は複数存在します。
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